H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『商法・会社法 ファイナルマスター』
H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『商法・会社法 ファイナルマスター』「分かりやすいけど受からない」そんなテキストはもう捨てて下さい。「読むだけで勝手に頭に入って自然と問題が解けるようになっている」講座を目指しました。
講座作成時に工夫したことは、まず条文をベースとして掲載し、それに関連する判例を載せ、そして関連する過去問題を過去14年以上に遡って掲載し解説しています。また、弊社が出題予想する項目も付して解説しています。
この四味一体の講座で学習すれば、初学者を短期間で合格レベルにまで引き上げる事が可能です。
試験範囲が確定した本年度4月より作成していますので、他予備校や出版社のように「直前になって法改正情報が届けられる」といった混乱を招く事もありません。
電子出版の為、予備校同等の講義を低価格にて実現しました。
●講師からコメント
商法では、会社法が出題されるので、この新しい会社法をいかに抑えるかが勝敗の分かれ目です。例年から商法から2題、会社法から3題ではないでしょうか。商法は「商号」をチェックしてください。会社法に関しては、旧商法との比較問題が本格的に出題され、難しい問題が出題されると予想されます。まずは株式会社を基本として理解を深めましょう。商法総則では、商業登記の一般的効力(登記すべき事項については、登記及び公告のあとでなければ善意の第三者に対抗できない)不実登記の効力も理解しましょう。商行為概念について、絶対的・営業的・付属的商行為について理解しましょう。会社法について何を抑えるか、もちろん「機関」です。株主総会・取締役・取締役会・監査役・委員会について、要チェックです。任期・権限・義務・召集するための数・必須の機関か任意における機関か、など。会社法では、株式総会以外の機関の設置については、原則、各会社が任意に各機関を設置できるようになりましたが、原則的なルールやこの例外など、細かく問われる可能性があります。また株式とは何かについての定義・株主有限責任の原則・株主平等原則・株主名簿・株式譲渡自由の原則など基本的なことがらを押さえる必要があります。
また、民法と絡んで、役員が利益相反取引を行った場合の損害賠償についても押さえましょう。役員は、会社とは委任・準委任の関係にたちますが、任務を懈怠すれば会社に対して債務不履行責任を負いますが(民法415条)、この民法の責任だけでは会社の利益の保護として不十分であるため、会社法423条1項の責任が認められています。任務懈怠に帰責事由がなくとも、それを理由に責任を逃れることはできない。(会社法428条1項)。しかし、本条の責任を負う為には、役員に故意・過失が必要となる(最判昭51・3・23)
第三者に対する責任としては、役員がその職務を行うことにつき「悪意」または「重過失」があったときに第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条1項)。任務懈怠によって会社債権者や株主に生じた損害を填補する規定です。第三者保護の見地により、役員の任務懈怠と第三者との損害の間に「相当の因果関係」がある限り、第三者への「直接の」損害賠償責任を認めている(最判昭44・11・26)
この第三者責任は、法がその責任を加重するため特に認めたものであり、不法行為責任たる性質を有するものではないから、本条による消滅時効期間は、民法724条は適用されず、民167条1項によって10年と解すべきである(最判昭49・12・17)
本条は、取締役がその職務を行うにつき故意・過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によってその損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではない(最判昭44・11・26)
取締役ではないのに取締役として就任の登記をされた者が、会社法908条2項の類推適用によって取締役ではないことをもって、善意の第三者に対抗できないときは、その登記上の取締役は、第三者に対し、本条の取締役としての責任を免れない(最判昭47・6・15)
以上のような事柄に特に焦点を当てて本講座を最低3回は熟読し、必ず5問=20点UPを目指して下さい。
制作・発行 合同会社Dental Design Corporation
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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『勉強方法と出願方法』
初学者の為に勉強の方法・出題範囲・願書の入手方法・出願の仕方等を解説。H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『勉強方法と出願方法』
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