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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『民法ファイナルマスター』

「分かりやすいけど受からない」そんなテキストはもう捨てて下さい。「読むだけで勝手に頭に入って自然と問題が解けるようになっている」講座を目指しました。
試験範囲が確定した本年度4月より作成していますので、他予備校や出版社のように「直前になって法改正情報が届けられる」といった混乱を招く事もありません。
電子出版の為、予備校同等の講義を低価格にて実現しました。



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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『行政法 ファイナルマスター』

「分かりやすいけど受からない」そんなテキストはもう捨てて下さい。「読むだけで勝手に頭に入って自然と問題が解けるようになっている」講座を目指しました。
講座作成時に工夫したことは、まず条文をベースとして掲載し、それに関連する判例を載せ、そして関連する過去問題を過去14年以上に遡って掲載し解説しています。また、弊社が出題予想する項目も付して解説しています。
この四味一体の講座で学習すれば、初学者を短期間で合格レベルにまで引き上げる事が可能です。
試験範囲が確定した本年度4月より作成していますので、他予備校や出版社のように「直前になって法改正情報が届けられる」といった混乱を招く事もありません。
電子出版の為、予備校同等の講義を低価格にて実現しました。

●講師からコメント

行政書士受験で最も重要なものが、行政法であり、行政法を制するものが合格するといっても過言ではありません。
そして、行政法の中で押さえるべきは、「行政不服審査法」・「行政事件訴訟法」・「行政手続法」の3つです。

本講座は行政法の分野として
1.総論
2.行政手続法
3.行政不服審査法
4.行政事件訴訟法
5.国家賠償法、損失補償
6.地方自治法
7.行政機関の保有する情報の公開に関する法律
8.情報公開、個人情報保護審査会設置法
以上の科目を収録しました。全95ページです。

分かりにくい行政法をなるべく表を多用してイメージに焼き付けるよう、また、語呂合わせ等で覚えやすいように工夫しました。学習すれば必ず合格するための必要十分な学力が身につきます。そういうふうに作ってあります。受験生は必ず受講して下さい。

一般理論については、行政上の法律関係・行政組織法(特に権限の委任・代理)・行政作用法の分野、特に、「行政行為」「行政強制」について、しっかりと定義と分類をおさえてください。行政行為の効力は大切です。行政手続法では、例年3問出題されています。「総則」「申請に対する処分」「不利益処分」はしっかり学習しましょう。
「行政手続法の適用範囲」「聴聞と弁明の機会」「意見公募手続」について確認しておく必要がありそうです。特に聴聞は要注意ですよ!
行政不服審査法では、例年3問が出題されています。「総則」から1題。もう1題は「審査請求」、特に手続きについて勉強しましょう。審理の手続きは今年は出題が大いに予測されます。例えば、参考人の陳述、鑑定要求、物件提出要求、検証、審査請求人または参加人の審尋は申立てのみならず、職権でも可能(職権証拠調べ)だという事を理解しておきましょう。
行政手続法や、行政事件訴訟法との手続きの比較が出題されそうですので、よく整理して下さい。さらに1問は「教示制度」「不服申立手続の通則」をチェックすべきです。特に教示制度は重要ですのでヤマをはるならここでしょう。
その他詳細はキリがないので本講座をご覧下さい。

H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『行政法 ファイナルマスター』

制作・発行 合同会社Dental Design Corporation

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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『憲法 ファイナルマスター』

「分かりやすいけど受からない」そんなテキストはもう捨てて下さい。「読むだけで勝手に頭に入って自然と問題が解けるようになっている」講座を目指しました。
講座作成時に工夫したことは、まず条文をベースとして掲載し、それに関連する判例を載せ、そして関連する過去問題を過去14年以上に遡って掲載し解説しています。また、弊社が出題予想する項目も付して解説しています。
この四味一体の講座で学習すれば、初学者を短期間で合格レベルにまで引き上げる事が可能です。
試験範囲が確定した本年度4月より作成していますので、他予備校や出版社のように「直前になって法改正情報が届けられる」といった混乱を招く事もありません。

電子出版の為、予備校同等の講義を低価格にて実現しました。

●講師からコメント

憲法は例年5問が出題されています。

憲法では、基本的人権・統治機構からの出題をメインと考えます。
まず基本的人権の分野からは「精神的自由(表現の自由)」を押さえるべきです。毎年必出の項目で割と難しい問題が出題されています。
次に、人権の享有主体(東京都管理職採用試験事件判決等)
さらには経済的自由権・社会権に注意すべきでしょう。
そこで重要判例を2つ挙げます。
①外国人が、地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使にあたる行為、もしくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、または、これらに参画することを職務とする権利は憲法上、当然には保障されていない(最判平17・1・26)
②在外国民に、当分の間衆議院比例代表選出議員の選挙および参議院比例代表選出選挙についてだけ投票を認め、衆議院小選挙区選出議員の選挙および参議院選挙区選出議員の選挙については投票を認めない公職選挙法の規定は、憲法に違反する(最判平17・9・4)

憲法改正のトピックとしては、国民投票法(日本国憲法の改正手続きに関する法律)が平成19年5月18日に公布され、現行憲法での改正手続きや数字の出題が問われる可能性があります。勿論、国民主権・基本的人権の保障・平和主義の3つの基本原理については改正できないというのが通説です。

あとの2問は、国会・内閣・裁判所、地方自治法からそれぞれ1問程度出題されるのではないでしょうか。

H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『憲法 ファイナルマスター』

制作・発行 合同会社Dental Design Corporation

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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『商法・会社法 ファイナルマスター』

H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『商法・会社法 ファイナルマスター』

「分かりやすいけど受からない」そんなテキストはもう捨てて下さい。「読むだけで勝手に頭に入って自然と問題が解けるようになっている」講座を目指しました。
講座作成時に工夫したことは、まず条文をベースとして掲載し、それに関連する判例を載せ、そして関連する過去問題を過去14年以上に遡って掲載し解説しています。また、弊社が出題予想する項目も付して解説しています。
この四味一体の講座で学習すれば、初学者を短期間で合格レベルにまで引き上げる事が可能です。
試験範囲が確定した本年度4月より作成していますので、他予備校や出版社のように「直前になって法改正情報が届けられる」といった混乱を招く事もありません。

電子出版の為、予備校同等の講義を低価格にて実現しました。

●講師からコメント

商法では、会社法が出題されるので、この新しい会社法をいかに抑えるかが勝敗の分かれ目です。例年から商法から2題、会社法から3題ではないでしょうか。商法は「商号」をチェックしてください。会社法に関しては、旧商法との比較問題が本格的に出題され、難しい問題が出題されると予想されます。まずは株式会社を基本として理解を深めましょう。商法総則では、商業登記の一般的効力(登記すべき事項については、登記及び公告のあとでなければ善意の第三者に対抗できない)不実登記の効力も理解しましょう。商行為概念について、絶対的・営業的・付属的商行為について理解しましょう。会社法について何を抑えるか、もちろん「機関」です。株主総会・取締役・取締役会・監査役・委員会について、要チェックです。任期・権限・義務・召集するための数・必須の機関か任意における機関か、など。会社法では、株式総会以外の機関の設置については、原則、各会社が任意に各機関を設置できるようになりましたが、原則的なルールやこの例外など、細かく問われる可能性があります。また株式とは何かについての定義・株主有限責任の原則・株主平等原則・株主名簿・株式譲渡自由の原則など基本的なことがらを押さえる必要があります。

また、民法と絡んで、役員が利益相反取引を行った場合の損害賠償についても押さえましょう。役員は、会社とは委任・準委任の関係にたちますが、任務を懈怠すれば会社に対して債務不履行責任を負いますが(民法415条)、この民法の責任だけでは会社の利益の保護として不十分であるため、会社法423条1項の責任が認められています。任務懈怠に帰責事由がなくとも、それを理由に責任を逃れることはできない。(会社法428条1項)。しかし、本条の責任を負う為には、役員に故意・過失が必要となる(最判昭51・3・23)

第三者に対する責任としては、役員がその職務を行うことにつき「悪意」または「重過失」があったときに第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条1項)。任務懈怠によって会社債権者や株主に生じた損害を填補する規定です。第三者保護の見地により、役員の任務懈怠と第三者との損害の間に「相当の因果関係」がある限り、第三者への「直接の」損害賠償責任を認めている(最判昭44・11・26)

この第三者責任は、法がその責任を加重するため特に認めたものであり、不法行為責任たる性質を有するものではないから、本条による消滅時効期間は、民法724条は適用されず、民167条1項によって10年と解すべきである(最判昭49・12・17)

本条は、取締役がその職務を行うにつき故意・過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によってその損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではない(最判昭44・11・26)

取締役ではないのに取締役として就任の登記をされた者が、会社法908条2項の類推適用によって取締役ではないことをもって、善意の第三者に対抗できないときは、その登記上の取締役は、第三者に対し、本条の取締役としての責任を免れない(最判昭47・6・15)

以上のような事柄に特に焦点を当てて本講座を最低3回は熟読し、必ず5問=20点UPを目指して下さい。

制作・発行 合同会社Dental Design Corporation

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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『基礎法学ファイナルマスター』

「分かりやすいけど受からない」そんなテキストはもう捨てて下さい。「読むだけで勝手に頭に入って自然と問題が解けるようになっている」講座を目指しました。
講座作成時に工夫したことは、まず条文をベースとして掲載し、それに関連する判例を載せ、そして関連する過去問題を過去14年以上に遡って掲載し解説しています。また、弊社が出題予想する項目も付して解説しています。
この四味一体の講座で学習すれば、初学者を短期間で合格レベルにまで引き上げる事が可能です。
試験範囲が確定した本年度4月より作成していますので、他予備校や出版社のように「直前になって法改正情報が届けられる」といった混乱を招く事もありません。
電子出版の為、予備校同等の講義を低価格にて実現しました。

●講師からコメント

基礎法学の問題傾向を分析し、また、新たな傾向として2007年1月1日施行の法の適用に関する通則法は大いに出題が予想されます。

基礎法学は平成18年では2問出題されており、確実に得点に結びつける必要があります。
弊社では「法の原理原則」から1問出題されるのではないかと予想しています。特に、裁判員制度、そしてやはり「法の適用に関する通則法」の出題がありうると見ています。
その他、従前通り、「民事法の原理原則」「刑事法の原理原則」「紛争解決制度」も要注意項目です。
従前通り「法源」や「法の分類」もマスターしておく必要があるので詳しく解説しました。

H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル 『基礎法学ファイナルマスター』

制作・発行 合同会社Dental Design Corporation

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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『勉強方法と出願方法』

初学者の為に勉強の方法・出題範囲・願書の入手方法・出願の仕方等を解説。

H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『勉強方法と出願方法』



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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『平成18年度行政書士国家試験 徹底解説』

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H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『平成17年度行政書士国家試験 徹底解説』

e-行政書士予備校の合同会社Dental Design Corporationの発行する過去問題解説の決定版!

H18年の解説は、多くの予備校や出版社の解答に間違いがあるので、弊社の講師が作成しました。H17年も難しい問題が増えていましたが、H18年の問題には司法試験の択一問題に似たような傾向の問題も出題されていました。予備校や出版社の解説書の解答や解法に誤りが目立つのはそのためでしょう。行政書士試験とはいえ、近年の出題傾向から察するに、若干のリーガルマインドは求めてきているようです。過去問題は是非弊社出版の過去問題・解説で学習して下さい。

H19年度行政書士国家試験最短合格講座ファイナル  『平成17年度行政書士国家試験 徹底解説』 制作・発行 合同会社Dental Design Corporation

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